貸金業者に過払い請求する際の、利息制限法の適用利率でお聞きしたいことがあります。
借入元本が100万円を超えた場合、適用利率は15%になると思いますが、これは、実際の借入残高が100万円を超えたときでしょうか、それとも引き直し計算を行った際の残高が100万円を越えた時点からでしょうか?
というのも、数年前に完済した消費者金融に対し行ってきた、過払い金請求の判決が先日言渡されましたのですが、実際の借入残高が100万円を越えた時期があったにもかかわらず、判決では「貸付日における残元金が100万円以上になったことは一度もないのであるから…」として、15%を認めず、すべて18%で引き直した計算の金額しか認めませんでした。
確かに、引き直し計算した残高では100万円を超えたことはないのですが、私は、実際の借入残高に適用されるべき利率であると思っていました。これは裁判官の勘違いなのでしょうか?
だとすれば、控訴しようかと考えているのですが…。
詳しい方ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1165554053
21 世紀をたくましくⅣ 消費者金融編 教師用指導書 目次
21 世紀をたくましくⅣ 消費者金融編 教師用指導書 目次. はじめに ... 第Ⅱ部 消費者金融に関する消費者契約教育の授業実践. 第1章 副読本の解説と活用のポイント-3 ... 第Ⅲ部 消費者金融トラブルの現状と解決への取組み ...
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/shohishakyouiku/2003kenkyu/shidousyo/file/mokuji.pdf